2013-04-17 第183回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
その中で、先ほど大臣がおっしゃったとおり、市街化調整区域は、農業地域振興法、またその農用地区域ですね、これも震災後規制緩和で、限定的に許可や禁止であったものが市街化調整区域のままでも開発を許可、農用地区域のままでも転用許可という特例措置ができました。 しかし、そこにもやはりちょっと課題がありまして、そこの協議会をつくらなければならないだとか、被災県や有識者も入って話し合わなければならない。
その中で、先ほど大臣がおっしゃったとおり、市街化調整区域は、農業地域振興法、またその農用地区域ですね、これも震災後規制緩和で、限定的に許可や禁止であったものが市街化調整区域のままでも開発を許可、農用地区域のままでも転用許可という特例措置ができました。 しかし、そこにもやはりちょっと課題がありまして、そこの協議会をつくらなければならないだとか、被災県や有識者も入って話し合わなければならない。
それから、他の法律できめるものとしまして、たとえば農業地域振興法といったようなものですとか、そういうふうなことで農業の振興がはかれるような地域なんかが集まっている場合もあるわけでございます。
○衆議院議員(井上普方君) 全部が全部これに従わなければならないということもございませんけれども、都市計画法であるとか、また森林法あるいは農業地域振興法なんかは全部この傘下に入ります。
まあ、そういう意味で私は質問をしておるわけでありますが、ほんとうにいま長官がおっしゃられたように、つまり農業では、農業地域振興法というのがこれはできておりますよね。これは漁場なんだと。漁場はこれは確保をしなくちゃならぬという強い姿勢があるのかないのか。私はこまかい資料——じゃ水産資源保護法でまあひとつ五十五カ所ばかりの指定きりしてないと。
第二番目の柱は、そういったことで追い出されてまいります企業に適正な立地条件のもとに企業活動に適した用地を準備するという二つの体系になっておったわけでありますが、第一番目の過密地域における立地制限につきましては、その後できました新都市計画法あるいは農業地域振興法、その他の関連の法律によりまして、大体地域的な線が引けまして、まあそういったところで相当の効果が出てくるであろうということで、立地適正化法に盛
また線引き外の調整地域における農民はなかなか今後宅地化が求められても容易にこの宅地化に地目の変換が認められない、こういう、農民として見ればきわめて重大な岐路に立っておればこそ、これはある程度必要と認めても、なかなか指導機関の言うとおりにはそう簡単にいかない、この経緯の困難さはお認めになり、私どもいわゆる農業地域振興法を審議した際にも、建設省をお招きいたしまして、よくその辺は農民の合意を、関係者の合意
あるいはまた、当委員会において農業地域振興法の審議をしました際にも、当然新都市計画法との重大な関連がありますので、取り扱い上の問題としては、農地に対する課税の問題等についてもこの点は厳重に政府の方針というものを、これをただしておることは記録においても明らかであります。
○芳賀委員 次に大臣にお尋ねしたい点は、新都市計画法または農業地域振興法と関係のある問題ですが、新都市計画法に基づく市街化区域の線引き作業というのが相当進んでおるわけです。順調に進んでおるということにはなっておりませんが、進んでおります。
なお、農業委員会という御指摘もあったわけでございますが、すでに農業地域振興法が成立しました際に、あの法律にもありますように、農地の権利移動の円滑化をはかるための、農業委員会のあっせん事業ができるということになりまして、五千数百万円の予算をことしからつけております。この農業委員会のあっせんを、市町村なり、農協の買い入れと結びつけて考えたいということで、交通整理をしたいと考えております。
そこで具体的な運用といたしましては、農業地域振興法の問題で——問題でといいますか、農業振興地域の整備法で振興計画を立てます。その振興計画の中で、いま申し上げました農地の権利移動は一体どういうふうに進めるか、事業主体をだれにするかということをまずきめたいと考えております。しかし、この法律は、五年たちませんと全国全部指定ができません。
いま一つは、前回の国会におきまして農業地域振興法が制定をされております。この二つを当面は軸として、農地の利用計画というものを、集団的優良農地を確保する、こういう視点に立ってこの二つの立法を軸として今日取り組んでおるのが現状でございます。
昨年また農業地域振興法というものができまして、将来の農業振興地域というものが各府県で設定される、そういうことにもなっておりますので、将来の主産地というものはやはり農業振興地域でないとあまりぐあいがよくないのじゃないか、こういうこともございまして、私どもとしましては、現在各産地のいろいろな要素につきまして調査をさせております。
その点の許可を受けるときに、そこを許可するかどうかということになりますと、それはいまおっしゃいました農業地域振興法の中の振興地域でありますれば、それは農業上の利用の目的に沿って農地転用の許可を運用するということになっておりますから、原則的には許可にならないということになるというふうに私先ほどから申し上げておるわけでございます。
そういう問題との対応におきましては、この地域振興法が私どもの考え方では、都市計画法がいろいろ出てまいりまして、この市街化区域と調整区域の線引きをすると、この調整区域を農業地域としてどう守るかという問題とこの地域振興法がかみ合ってくると、こういう問題をぜひひとつ考えてみなければならない問題ではないかというふうに考えておるわけでございますが、本年度七百三十三やりますと、農業地域振興法の予算上の指定は本年度
そういうような問題を考えますと、いま迷っておるのが実態であって、したがって、農業サイドから調整地域に踏みとどまると、しかもそういうところに農政が手を伸ばすと、こういう面で、非常に不十分ではあるけれども、私はこの農業地域振興法がそこにかぶさってくると、こういう問題をよく説明をし納得をさせるというような何かそういう手段がないと、その辺の問題の整理ができないのではないか。
○河田賢治君 その法律があっても施行もされてないというようなときに、この農業地域振興法では、これにやはり基本構想というものが即しなきゃならぬということがいわれているのですから、やはりこの基本構想がきちんと定まって後に市町村では整備計画を立てるということになるわけですね。
ということになりますと、やはり前通常国会に提案して通りました都市計画法とか、今回の農業地域振興法等でも、土地の利用区分を明確にいたしまして、ここの場所は農業をやるのだということになりますと、転用含みでの思惑というようなことがなくなりまして、地価も冷えてくるということも考えられるわけでございまして、少なくとも土地の利用区分というようなことを前提にしてものを考えなければいけないという段階に来たというふうに
そういう面の農政上からの問題につきましても、本日は建設委員会でございますけれども、特に政府に対しまして十分この調整地域を疎外のないように、いわゆる今日農業地域振興法という法律が国会に出ておりますけれども、これが現在審議の過程でございます。
先ほど一般論は申し上げましたが、具体的施策の一つの例と申しますか、用意といたしまして、この新都市計画法と相まっておる農業地域振興法の八条にも、市町村でもって農業振興地域整備計画を立てる、その中に農地等として利用すべき土地の利用計画を立てます。
そこで、そういう観点と同時に、この都市計画法、農業地域振興法——われわれは、どうしてもこの国土の有効利用、その土地割り、そうしてその中における最もいい政治、農業政策なら農業政策を行なうことが、国民全体として一番大事なことであろうと考えております。
ですから、先ほど私は、これもずいぶん乱暴かもしれませんけれども、農業地域振興法で、そこの中に繰り入れていただいて、そして、そういうスプロール化はさせないというどこかからの保証がなければ――あなたは、都市サイドのほうからそれをやろうとしておる、あまりやり過ぎるじゃないか、むしろ農業サイドのほうからそれをやればいいじゃないか。私は、それは考えどころだ、どちらにも考えどころだと思います。
今日、農民の土地につきましては、土地利用区分とかあるいは農業地域振興法というような形のもので、いわゆる領土宣言というものが行なわれようとしておる段階です。漁民の立場からも、やはり私はそういうようなものが制定せられてしかるべきだと思うのです。私は、水産庁長官はこの点で立ちおくれをしておると思うのですが、いかがでしょうか、水産庁長官のお考えをひとつお伺いしたいと思います。